2019-04-16 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
しかしながら、フランチャイズ契約又は本部の行為が、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超え、加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に、また、加盟者を不当に拘束するものである場合には、一般指定の第一〇項(抱き合わせ販売等)又は第一二項(拘束条件付取引)等に該当することがあるというふうに記載をされております。
しかしながら、フランチャイズ契約又は本部の行為が、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超え、加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に、また、加盟者を不当に拘束するものである場合には、一般指定の第一〇項(抱き合わせ販売等)又は第一二項(拘束条件付取引)等に該当することがあるというふうに記載をされております。
一つは、従来は、一般指定ということで、公正取引委員会がどういう行為が違法であるかということを定めるということになっていまして、そのような定め方のものに金銭的制裁を加えられるのかというそもそも論が法律の形式としてありました。したがって、法律で書かなきゃいけない。
現状の一般指定における不当廉売の要件の中で構成要件を明確にするということで、関係方面とも相談しまして明確にしました。それから、差別対価、再販売価格の規制につきましても、これは同じようなたぐいのことだろうということで、この四つについては、構成要件を明確化した上で課徴金の対象にした、そういうことでございます。
今回、そうしたいろいろな視野に立って、この不公正な取引方法に対する課徴金の導入というものがなされて、これは非常に重要であると考えますけれども、この不公正な取引方法というのは法の第二条九項に規定されており、それを受けて不公正な取引方法と言われて、公取が一般指定によって十六項目の取引方法を指定しているわけであります。
したがって、現行の一般指定というものはそれを踏まえて改正をしなければなりませんので、それに伴う関係のガイドラインも見直していきたいと思っております。
改正案では、いわゆる特別指定地域は今文字どおり地理試験をやっておりますけれども、一般指定地域での登録には講習はありますけれども、地理試験は明記をされていません。こういう、報告と法案が異なったのは一体なぜなんでしょうか。
そもそも、不公正な取引方法というのは、一般指定というもので十六の類型があるというふうに公取が定めているわけでございますが、さて、その中で、欺瞞的とか優越的地位の濫用だけ取り出してうまく仕組めるのかというような法技術的な問題もあります。
この五本は、例えば昭和三十年とか三十一年に制定されたものとか結構古いものもございますし、実際に使われていないような、適用例がほとんどない、そういったような事情もございましたので、こういった五本の特殊指定をそのまま残しておいていいかどうか、制定時の必要とされた事情が今もあるかどうか、それから特殊指定と別に一般指定というのがございますので、その一般指定で対応ができるんじゃないかとか、仮にできない場合でも
この特殊指定を外すことによってどのような影響が出てくるかということになりますと、廃止された場合、全業種にわたって適用されております一般指定ということになるわけでございまして、この内容は特殊指定より抽象的であることから、例えば、教科書発行者による金銭や物品の提供などの利益供与といった過当な宣伝行為が行われるおそれがあるのではないかということも懸念されますし、また、例えば、教科書見本の送付については、これまで
仮にあるとして、特殊指定とは別に一般指定というものがございますので、その一般指定で対応できるかどうか、できないかどうか。それから、仮にその特殊指定が必要だとしても、現在の特殊指定が過剰な規制になっているかどうか。
現在、パブリックコメントに付しているところでございまして、私どもとしては、先ほど申し上げましたように、制定当時の事情が今もあるかないか、一般指定で対応ができるかどうか、特殊指定が仮に必要としても、それが過剰になっているかどうか、そういう観点から、我々としてもまず結論を出しまして、御意見を求めておるということでございます。
一般に商品を販売するということに際して、取引の相手方にその商品の見本、サンプルを提供する、これは通常の宣伝活動の範囲内のものでございまして、一般指定により禁止されるものではない、これは一般論でございますけれども。
私ども、今回の特殊指定の見直しに際しましては、これは五十年前にちょうどできたものでございまして、そういう五十年前の状況が今もあるかどうか、それから、一般指定でも対応ができるかどうか、仮に一般指定で対応できなければ、現在の特殊指定が過剰になっていないか、そういう観点から検討をしたわけでございます。 その最初のポイントである五十年前のそういう状況というのは、今は見られない。
で、その具体的な指定の仕方として二つありまして、一般指定と特殊指定というのがあります。一般指定というのは、あらゆる事業者にこれは共通して適用される指定でございますので一般指定でございます。それで、それでは十分ではない、特殊な事情があるというものについては特殊指定というものを別途指定することができていると。で、今現在、最近まで七つございました。
そのうちの、ここ一、二年で制定された二つを除いた五つについて見直しを行うということで五か月ぐらいがたったわけでございますけれども、見直しの観点としましては、制定されたときの事情が今もあるかどうか、制定理由があるかどうか、そして、それから二番目に、特殊指定とは別に一般指定というのがございまして、一般指定で対応ができないかどうか、仮に特殊指定で対応すべきという場合でも、今の特殊指定が過剰規制になっているかどうか
それから、適用の対象につきましては、今、不当返品、事後値引き等七行為が禁止の対象になっているわけでございますけれども、例えば、協賛金の要求とか物品の購入要求といった行為類型については、特殊指定、特別のルールの中では規定がなくて、いわゆる一般指定で規制をしているという現状でございます。
そして、公正取引委員会が指定する行為につきましては、あらゆる業界に対して適用される不公正な取引方法を指定しているものとしていわゆる一般指定というものがございますけれども、この一般指定のほかに、特定の業界、特定の分野ごとに具体的に不公正な取引方法を定めるものをいわゆる特殊指定というふうに言っているわけでございます。
前の方を飛ばしますと、「正常な商慣習に照らして不当に加盟店に不利益となるように取引条件を設定し、又は取引の条件若しくは実施について加盟者に不利益を与えていると認められることがあり、そのような場合には、フランチャイズ契約又は本部の行為が一般指定の第十四項(優越的地位の濫用)に該当する。」こうございます。
○政府参考人(山田昭雄君) 不当廉売の定義と、それと規制の趣旨でございますが、不当廉売は不公正な取引方法に当たる一類型でございまして、不公正な取引方法の一般指定の第六項という規定で規定されているわけでございます。
特に、不当廉売行為のうち、その他一般不当廉売行為とは区別されている一般指定六項前段の行為、現在問題にしている継続的仕入れ価格割れ販売行為に対しては擁護し過ぎであると私は言いたいと思います。 私がこう考えますのも、先ほども言いましたが、最高裁の判例がその根拠となっております。
例えば下請遅延防止法とか、不公正取引の一般指定の十四項とか、ガイドラインとか、いろいろあります。あと何分かしかございませんから、その点についても簡単にお答え願いたいと思います。
先生が今、一般指定の六項を挙げていただきましたけれども、不当廉売はそのように定義されているわけでございまして、企業が、創意工夫による効率性によって達成した低価格で商品を提供するのではなくして、採算を度外視した著しく低い価格で商品を販売することによりまして顧客を獲得するような行為は、正常な競争手段として評価できず、不当廉売として独占禁止法に基づく規制の対象となるわけでございまして、私どもも、今お話しのように
住居を必要とする理由は、子供、家族と別れて暮らすとかあるいは官舎の状況が悪いとかいろんなことがあるんだろうとは思いますが、これは普通の検事と、それから一般、指定職ですが、余り変わらないのではないかなと思いまして、住居手当がつかない理由が、昔の明治時代でもよろしいですが、そのころは指定職になるとちゃんとした家に住むことになっていたから要らないんだ、もしこういうふうな理由でありましたら、こういうことも検討